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入園要覧

石塚保育園の概況

設立 昭和24年10月1日創立、同年11月1日認可を受け(経営主体 財団法人 石塚高等家政女学校)平成7年3月31日に至る。
平成7年4月1日に新たに認可を受ける。(経営主体が社会福祉法人石塚愛育会に移管のため)
施設の種類 児童福祉法第39条による保育所
敷地 1,230,08m2
建物 鉄骨造2階建て 793.28m2(平成10年3月竣工)
収用定員 120名(うち0、1歳児30名)
職員 園長他30名
受入年齢 生後2ヶ月(産休明け)より就学前まで
保育時間
通常保育

月曜日から金曜日・・・午前8時30分より午後4時まで
土曜日・・・午前8時30分より午後2時まで

延長保育

通勤や残業等の理由により、通常保育時間以外にお子様をお預かりできます。この制度のご利用は毎年度初めに「早朝・延長保育申込書」を提出していただき利用するものとします。ただし急に延長保育を利用しなければいけない場合は。電話等でご連絡いただき園長の承認を得てご利用ください。

★早朝保育
午前7時から午前8時30分まで
★延長保育
午後4時から午後7時まで(午後6時以降は有料)
※土曜日の午後2時以降、平日の7時以降はご相談ください。
休日 日曜・祝祭日・国民の休日(臨時に休園する事ももあります)

クラスと保育内容

クラス形態
年齢別保育(白・青・赤・くま・ひよこ)
たてわり保育(年齢混合保育)
ひとりっ子や兄弟が少ない最近の子供の、心が偏りがちな家庭状況の中、年少の友だちの面倒を見たり、可愛がったり、反対に年上の友達に手助けを手助けを借りながら、遊びや製作を展開、完成したりと、思いやりという優しい心を持った子どもになってほしいですね。
保育内容の区分
保育領域区分 年齢区分 コミュニケーション保育区分
生活・遊び 0歳 人とのかかわり・好奇心・自己活動・生活への順応
生活(食事・排泄・着脱・睡眠・健康)・遊び・運動・表現・友達との関わり・ことばの認識 1歳
2歳 人とのかかわり・好奇心・自己活動・生活への順応
健康・人間関係・ことば・環境・表現(音楽・造形) 3歳
4歳 人とのかかわり・好奇心・知的活動・芸術活動・生活への順応
5歳
6歳

保育内容

給食 3才以上児は副食(おかず)給食、おやつ給食(午前、午後各1回)の実施
3才未満児は完全給食、おやつ給食(午前、午後各1回)の実施
健康 年2回以上、内科嘱託医(市内国府津 甫守先生)による健康検診の実施
年1回以上、歯科医(市内国府津 渡邉先生)による歯科検診の実施
誕生会 毎月1回、土曜日開催

保護者会

保育のことで保護者と密接な連絡をとり、保育上の理解と協力を得るため、保護者会を随時開催いたします。また、園行事(夏祭り、運動会、お遊戯会など)開催にお手伝いをお願いしています。

入園・退園

毎月初日を基準とし、入退園することができます。
入園手続きは、小田原市の入所申込書に必要事項を記入し、入所要件を確認するための書類(就労証明書等)及び税額資料(前年度分源泉徴収票または確定申告書の写し)を添付して、小田原市役所子育て支援課に提出していただきます。
小田原市役所から内定が出た方は、石塚保育園でお子様との健康面談を行い、入園が決定いたします。(健康面談の際、園指定の入園申込書に記入をしていただきます)

退園する場合はわかり次第、遅くともその1週間前には園長にお申し出でください。

※保育園に入園した児童が、なんらかの理由により集団生活を続けることが困難であると判断した場合は、中途であっても保育園の入園をお断わりすることがあります。
また、小田原市から入所を認められた期間内であっても、その入所理由が消滅した場合(例:退職、3才児未満で在園中の育児休業の取得、無職の65歳未満の祖父母との同居介護が入所理由の場合の病人の死亡など)は退園していただくことになります。

保育料

保育料は提出されました税額資料により市児童福祉課が税額調査をし、金額が決定されます。出欠の有無、月の途中の退園にかかわらず毎月全額を納付していただきます。

入園後保育園に対するご要望やご意見、お困りのことなどのご相談を受けています。相談窓口は主任保育士(石塚潤子)が承ります。また解決責任は 園長(石塚達義)が任を負っていますので、小さなことでも結構です。お申し出下さい。

その他

  1. 園児(3才児以上)の通園には、園指定の園服、帽子、通園カバンを着用します。
  2. 園児の住所、家族構成などが変わったときは「住所等変更届」を出してください。
  3. 園児またはその家族に伝染性の疾病が発生した時は、医師の許可が出るまで休園していただきます。登園するときは医師の許可を要します。
  4. お子さまの体調不良(発熱、嘔吐、下痢など)により集団保育が無理と判断した場合は、お迎えをお願いしています。
  5. 非常災害時、警戒宣言が発令された場合は保育は中止となります。ただちにお迎えをお願いします。お迎えに見えるまではお子さまをお預かりしています。
イラスト
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